金融商品取引に関してTransactions of financial instruments

金融商品取引にかかわる留意事項

金融商品販売における勧誘方針

当社は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第10条に基づき、金融商品販売における勧誘方針を以下の通り定め、公表いたします。

勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
  • 当社は、金融商品の販売等にあたっては、お客様の知識、経験、財産の状況および金融商品の販売等に係る契約を締結する目的に照らして、適切な勧誘を行うように努めます。
  • 当社は、お客様ご自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、書面の交付その他適切な方法により、ご理解いただくよう努めます。
  • 当社は、お客様に断定的判断を提供したり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
勧誘の方法および時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
  • 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則及びガイドライン等を遵守し、適正な勧誘を行います。
  • 当社は、お客様のご迷惑にならないよう、勧誘を行う時間帯や場所、方法について十分に配慮いたします。
勧誘の適正の確保に関する事項
  • 当社は、お客様に対して適正な勧誘を行うよう、社内体制の整備及び社員の知識の習得、研鑽に努めます。
  • 当社は、お客様からのお問い合わせ・苦情・要望に対して誠実に対応し、改善に努めます。
第二種金融商品取引業および投資助言・代理業に係る苦情処理措置および紛争解決措置
当社は、第二種金融商品取引業務および投資助言・代理業務に関して生じたお客様からの苦情の処理およびお客様との間の紛争の解決に係る措置を、以下の通り講じています。
  • 当社は、当社が行う第二種金融商品取引業務および投資助言・代理業務に係るお客様からの苦情およびお客様との間の紛争(以下総称して「苦情等」といいます。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制および苦情等の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規程を整備し、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
    苦情等に関する当社へのお申出は、以下の申出先までお願いいたします。
    苦情および紛争に関する当社への申出先
  • 上記の方法によるほか、当社は、苦情等について、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを通じて、苦情等の解決を図ることとしています。詳細は以下の資料をご参照ください。
    特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターの利用について
特定投資家制度「期限日」のお知らせ

当社は金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「一般投資家から特定投資家への移行」の「期限日」を以下の通りと致します。

移行の期限日「毎年3月末日」

金融商品取引法(以下「金商法」といいます)において、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます)とに区分されます。
この制度の下では、お客様が一般投資家である場合に当社に適用される金商法上の規制(例えば契約締結前の所定の書面の交付義務等)が、お客様が特定投資家である場合には、一部適用除外となります。(金商法第45条)

特定投資家から一般投資家への移行、又は一般投資家から特定投資家への移行が、一定の手続きを経ることを条件に認められています。
当社では、一般投資家から特定投資家への移行についての当社による承諾日から1年以内の3月末日及びその後の毎年3月末日を「期限日**」とさせて頂きます。

  • 金商法第34条の3第2項第1号、及び金商法第34条の4第6項において準用する第34条の3第2項第1号に規定する一般投資家から特定投資家への移行の当社による「承諾日」をいいます。
  • **金商法第34条の3第2項第2号、及び金商法第34条の4第6項において準用する第34条の3第2項第2号に規定する「期限日」をいいます。

この期限日を過ぎますと、一般投資家から特定投資家へ移行したお客様は一般投資家へ戻ります。期限日以後も移行の継続をご希望の場合には、期限日前にあらためて移行の手続きが必要となりますのでご留意下さい。

上記期限日は、以下の場合に適用されます。

  • 選択により特定投資家としての取り扱いを申し出ることが可能な法人投資家が、特定投資家としての取り扱いを承諾された場合
    (金商法第34条の3第2項)
  • 選択により特定投資家としての取り扱いを申し出ることが可能な個人投資家が、特定投資家としての取り扱いを承諾された場合
    (金商法第34条の4第6項において準用する第34条の3第2項)

選択により特定投資家としての取り扱いを申し出ることが可能な投資家について、当社が当社所定の手続きを経たお申し出に対し承諾をした場合は、当社の承諾日から期限日までの間、お申し出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約について、お申出者を特定投資家とみなして取り扱いをさせて頂きます。

本公表内容は、金商法第34条の3第2項、金融商品取引業に関する内閣府令(以下「業府令」といいます)第58条、金商法34条の4第6項、業府令第63条に基づき公表するものです。